軽自動車税を納める人(納税義務者)

4月1日現在、主たる定置場の柴田町に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を持つ人。

軽自動車税の納めかた

納税通知書によって全額を一度に納めます。

納税額

車種

税額(年額)

原動機付自転車 総排気量が50cc以下のもの

1,000円

二輪のもので総排気量が90cc以下のもの

1,200円

二輪のもので総排気量が90ccを超え125cc以下のもの

1,600円

三輪以上のもので総排気量が20ccを超えるもので一定のもの

2,500円

軽自動車 二輪のもの(125ccを超え250cc以下のもの)

2,400円

三輪のもの

3,100円

四輪以上のもの 乗用 営業用

5,500円

自家用

7,200円

貨物 営業用

3,000円

自家用

4,000円

専ら雪上を走行するもの

2,400円

小型特殊自動車 農耕作業用

1,600円

その他

4,700円

二輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの(バイク)

4,000円

軽自動車の申告のしかた(原付自転車、小型特殊自動車の場合)

所有者となった日、又は変更となった日から15日以内に申告して下さい。

申告事由

申告に必要なもの

備考

所有者の印鑑 標識交付証明書 ナンバープレート
登録 新規登録 ○      税務課に照会ください
廃車 使わなくなったとき  
盗難にあったとき     警察に届出をして受理番号を控えてきてください。
紛失したとき      
名義変更  
新旧所有者の印鑑
   
住所変更      
ナンバー再交付  
破損のとき
ナンバープレート亡失した場合は、200円の弁償金を納付します。
その他規格変更  
車種区分変更
 

東日本大震災に係る代替車両の非課税について

東日本大震災(原子力災害)により滅失、損壊又は対象区域内用途廃止等をした自動車、軽自動車、バイク等の所有者の方が代わりの自動車、軽自動車、バイク等を取得した場合、平成23年度から平成25年度までの各年度自動車税、軽自動車税が非課税となります。

申請に必要なもの

〇新たに取得された自動車、軽自動車等の車検証

〇被災したことがわかるもの

  ・車両のり災、被災証明(被災した市町村にて取得)

  ・検査記録事項等証明書(被災車両と記載のあるもの)等

  ・対象区域内用途廃止等の軽自動車等であることを証する書類

〇印鑑

 ※なお、次の場合は非課税の対象となりません。

 ・被災車両と代替車両の所有者が異なる場合

 ・二輪車から四輪車等への買い替え(またはその逆)

 ・営業用車両から自家用車両への買い替え(またはその逆)

 ・被災車両よりも代替車両の台数が多い場合

Q&A

問)

原動機付自転車を他の市町村のナンバーのまま柴田町で乗っているのですが、柴田町にナンバーを変更しなければならないのですか。

答)

原動機付自転車は主たる定置場所のある市町村より軽自動車税が課税されます。よって他市町に登録したまま柴田町で乗っている車両は速やかに柴田町に住所を変更していただく必要があります。手続の場所、方法などは柴田町税務課までお問合わせください。