固定資産税特別土地保有税都市計画税Q&A

お願い

建物の滅失届

建物(家屋)を取り壊したときは、建物滅失届を税務課へ提出してください。
建物滅失届出用紙は、税務課、槻木事務所にあります。

建物(家屋)の新増築に係る調査

建物を新増築された場合、家屋調査にお伺いしますのでご協力ください。

税務課 固定資産税班

固定資産税

固定資産(土地、家屋及び償却資産)に対し、その資産価値に課される税金です。

固定資産税を納める人

原則として毎年1月1日現在で固定資産を所有している人

土地

登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

家屋

登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

税額の計算

固定資産の価格(課税標準額)×税率(1.4%)

価格の決め方

固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を基に課税標準額(税額の算出のもととなるもの)を算定します。

固定資産の土地と家屋の評価額は、3年に一度評価替えが行われます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。
決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳の閲覧に供されます。

免税点

柴田町内にもっている土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円未満の場合は課税されません。

 

特例

住宅用地の特例

住宅の敷地となっている土地(住宅用地)についての特例です。 住宅用地は、建物の床面積の10倍までです。 店・事務所などと居住部分が1つの土地の上にある場合は、建物の全体の10倍を限度として居住部分の割合により住宅用地が算出されます。下記の小規模住宅用地分を除いた部分に適用となります。
税額=(評価額×1/3)×税率

小規模住宅用地の特例

住宅用地のうち200平方メートル以下の部分を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地は、戸数1戸について200平方メートルまで認められています。(200平方メートル未満の場合はその全部。)
税額=(評価額×1/6)×税率

平成22年度、平成23年度の価格の修正

土地の価格は原則として、基準年度の価格を3年間据え置きますが、平成22年度、平成23年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行うこととなります。

新築住宅軽減

住宅用家屋の床面積が50平方メートル(アパートは40平方メートル)以上280平方メートル以下のとき、居住用部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分の固定資産税額が一定の期間1/2に軽減されます。

 ※軽減される期間

住宅の区分

減額期間

(1)一般住宅((2)以外の住宅) 新築後3年間
(2)3階建て以上の中高層耐火・準耐火住宅 新築後5年間
(3)認定長期優良住宅 新築後5年間
(4)認定長期優良住宅のうち3階建て以上の中高層耐火・準耐火住宅 新築後7年間

減免

耐震改修工事に伴う減額措置

昭和57年1月1日以前建築の住宅で、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、費用が一戸当たり30万円以上の耐震改修工事がおこなわれた住宅は、床面積120平方メートルまでを限度として、工事完了期間により1から3年度分の税額(家屋)が1/2減額になります。 改修工事後3ヶ月以内に申告してください。

耐震改修工事パンフ [32KB docワード] 

バリアフリー改修工事に伴う減額措置

平成19年1月1日以前建築の住宅で、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事がおこなわれた住宅は、床面積100平方メートルまでを限度として、翌年度分の税額(家屋)が1/3減額になります。改修工事後3ヶ月以内に申告してください。  

バリアフリー改修工事パンフ [40KB docファイル] 

省エネ改修工事に伴う減額措置

平成20年1月1日以前建築の住宅で、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、費用が一戸当たり30万円以上の省エネ改修工事がおこなわれた住宅は、床面積120平方メートルまでを限度として、翌年度分の税額(家屋)が1/3減額になります。 改修工事後3ヶ月以内に申告してください。

省エネ改修工事パンフ [39KB docファイル] 

 

固定資産縦覧帳簿の縦覧

固定資産税の納税者または納税者から委任(委任状持参のこと)された方に対し毎年4月から5月(8:30から17:15 土・日・祝日はのぞく)固定資産縦覧帳簿が縦覧できます。

特別土地保有税

特別土地保有税は、土地の投機的取引の抑制と、土地の有効利用の促進を目的として昭和48年に設けられた税です。この税は土地の所有に対して課する「保有分」と、土地の取得に対して課する「取得分」で構成されています。
特別土地保有税は、地方税法の改正により、平成15年度から「保有分」「取得分」のいずれも当分の間、課税停止となりました。なお、現在徴収猶予中の納税義務については改正に伴い免除されるものではありませんのでご注意ください。

都市計画税

都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるため課税する税金です。

都市計画税を納める人

都市計画区域内に所在する土地、家屋の所有者に対し課されます。

税額

土地、家屋の価格(原則として固定資産税の課税標準額)×税率(0.3%)

非課税

固定資産税が課税されない土地または家屋については、課税されません。

納付方法

固定資産税と併せて納付します。

Q&A

同じ場所の宅地なのに税額が違うのは・・・

問)

昨年,私は友人の住んでいる所の隣に将来マイホームを建てるため土地を購入しました。しかし,友人と同じ面積の土地なのに税金が高いのですが,どうしてでしょうか。

答)

住宅用地に係る土地の固定資産税については,税の軽減措置があります。この住宅用地とは,毎年1月1日現在,居住用の家屋が建っている敷地をいい,その面積が200平方メートル以下の土地(小規模住宅用地)については,課税標準額が価格の6分の1(200平方メートルを超える部分は3分の1)に軽減されます。
したがって,あなたの税金が高かったのは住宅が建っていない為に,この軽減措置が受けられなかったことによるものです。

家を取壊した跡地の固定資産税は・・・

問)

私は,昨年11月末に以前から貸していたアパートを取り壊し,今年の秋頃この土地に事務所を建てる予定です。ところが,同じ宅地にもかかわらず,土地にかかる固定資産税が,昨年と比べて今年は非常に高くなりました。なぜでしょうか。

答)

固定資産税には,前問のように住宅用地に対して特例による軽減措置がありますが,その特例の適用は,毎年1月1日現在住宅の建っている敷地かどうかによって異なります。

したがって,あなたの土地は今年の1月1日現在住宅の敷地として使用されないため特例が受けられず,昨年度の税額と差が生じているのです。

土地や家を売った場合の固定資産税は・・・

問)

平成21年12月に土地と家を売り,平成22年2月上旬に移転登記をすませました。ところが,今年の5月に役場から平成22年度の固定資産税の納税通知書が送られてきました。この場合,所有権は買主に移転しているので,私には納税の義務はないと思いますがどうでしょうか。

答)

土地,家屋に対する課税は1月1日現在の登記簿に所有者として登記されている方に対して行われます。ですから,すでに売却済の土地・家屋であっても平成22年1月1日現在の登記簿には,あなたの名義で登録されていますので,平成22年度の固定資産税の納税義務者はあなたになります。

変わらぬ家屋の固定資産税は・・・・

問)

私の家は30年前に建てた家で古くなっているのに,家屋の固定資産税が下がらないのはなぜですか。

答)

古い家屋については3年ごとに評価替えを行っており,具体的には,その家屋とまったく同じものを,その場所に新築することとした場合に必要とされる建築費(再建築費)を求め,この建築費に建築後年数に応じた損耗による減価を考慮して,評価額を算出するという方法をとっています。

ところが,それ以外の家屋では評価額が評価替え前の評価額を超えるために,評価替え前の評価額をそのまま据え置くことになります。また,評価額は最低でも再建築費の20%にとどまることになっています。あなたの場合も,このような理由から変わらないものと思われます。

土地の固定資産税が毎年あがるのは・・・・

問)

土地は3年に一度評価替えが行われ,次の評価替えまでの間は価格が据え置かれると聞きましたが,毎年税額が高くなるのはなぜですか。

答)

土地の固定資産税については,3年に一度の土地の評価替えに伴って税負担が一挙に増加するのを緩和するため,前年度の税負担を基礎とした段階的な負担調整が行われます。これにより,毎年徐々に評価額に基づく税負担に近づけていくことになりますので,毎年税額が高くなるのは,この負担調整措置が適用されているからです。

固定資産税が急に高くなったのは・・・

問)

私は平成18年9月に木造住宅を新築しましたが,平成22年度分から税額が急に高くなってしまいました。なぜでしょうか。

答)

新築の住宅に対しては3年間の固定資産税の減額制度が設けられており,一定の用件に該当するときは,新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年間分に限り,税額が2分1に(総床面積が120平方メートルを超える場合は120平方メートルに相当する税額の2分の1)減額されます。したがって,あなたの場合は,平成19・20・21年度分については税額が減額されていたわけです。

土地を所有しているのに税金がかかっていないのですが・・・

問)

わたしは,宅地と住宅を所有していますが,納税通知書では家屋に対しての税金しかありません。土地に税金がかかっていないのはなぜでしょう。

答)

同一町内で所有する固定資産課税標準額の合計額が,土地で30万円未満,家屋で20万円未満については,免税点となり課税されません。