町民税
町税
町民税
|町民税を納める人(納税義務者)|町民税(個人町民税)がかからない場合|申告の方法|町民税の納め方|個人町民税の税額の求め方|法人町民税の税額の求め方|相談窓口 Q&A|
町民税には個人町民税と法人町民税があります。
住民が都道府県や市町村に居住していることにより課税され、地方公共団体の住民サービス業務の経費となります。
個々人の所得に応じ、又は住民として一律の均等の額によって負担してもらう性格の税金です。
均等割額
納税義務者の所得金額の多少にかかわらず、一定額の税。
所得割額
納税義務者の所得金額を基礎にして計算される税。
法人税割額
納税義務者の法人税額を基礎にして計算される税。
町民税を納める人(納税義務者)
町民税は、1月1日に住所または事業所等がある都道府県と市町村に納めます。
| 住民税を納める人(納税義務者) | 納める税額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 町民税 | 県民税 | |||||
| 均等割 | 所得割 | 法人税割 | 均等割 | 所得割 | 法人税割 | |
| 1月1日現在、町内に住所を有する人(法人) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1月1日現在、町内に事務所・事業所または家屋敷*を有する人(法人)で、町内に住所を有しない人(法人) | ○ | ○ | ||||
| 町内に事務所又は事業所を有する法人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 町内に寮、宿泊所、クラブ等その他これらに類する施設を有する法人で、町内に事務所又は寮等を有しない。町内に事務所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めあるもの | ○ | ○ | ||||
家屋敷*
本人又は家族が居住するために住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅(別荘含む)をいう。
現に居住の有無に供しているか、当該住宅が自己の所有に係るものであるかは問いません。
町民税(個人町民税)がかからない場合(非課税制度)
均等割も所得割もかからない人(社会政策・経済政策の面から)
- 前年中に所得がなかった人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者・未成年者・寡婦(寡夫)で前年の合計所得金額が125万円以下の人
均等割がかからない人
前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
- 扶養家族のない人 33万円
- 扶養家族のある人 33万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円
所得割がかからない人
前年の総所得金額等が次に定める額以下の人
- 扶養家族のない人 35万円
- 扶養家族のある人 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円
非課税法人
(ア)課税されない法人
- 国、都道府県、市町村、特別区、地方団体の組合、日本育英会等
(イ)収益事業を行う場合に限り、住民税が課税される法人
- 日本赤十字社、宗教法人、学校法人、漁船保健組合等
申告の方法
1月1日現在柴田町に住所がある人は、毎年3月15日までに町に町県民税申告書を提出して下さい。
○どんな方が申告すればいいのか?
町民税の納め方
|
種 類 |
納 税 者 |
納入方法 |
納 期 |
|
|
個人町民税 |
普 通 徴 収 |
事業所得者など給与所得者以外の方 |
役場からの納税通知書又は納付書で納めます。 |
6月・8月・10月・12月 |
|
特 別 徴 収 |
給与所得者 |
町からの通知に基づき、毎月の給与から税額を差し引きます。 (会社が取りまとめて納めます) |
毎月(徴収した月の翌月10日まで) |
|
|
公的年金に係る 特別徴収 |
年金所得者 |
町からの通知に基づき、受給される年金から年金分の税額を差し引きます。 |
年金受給日 (2ヶ月に1回) |
|
|
法人町民税 |
確 定 申 告 |
町内に事務所又は事業所を有する法人 |
申告と同時に納めます。 |
事業年度終了の日から2ヶ月以内 |
|
中間(予定)申告 |
前年実績で10万円以上の法人税割を納めた法人 |
事業年度開始の日から2ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
||
個人町民税の税額の求め方
均等割
・町民税(年額) 3,000円
・県民税(年額) 1,000円
所得割
(所得金額-所得控除額)×10%(課税所得にかかわらず町民税:6%、県民税:4%)-税額控除=所得割額

※課税所得:所得から各種所得控除額(社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除など)を差し引いた後の金額。
※分離譲渡所得者は別に税率の設定基準があります。
税額控除
|
種 類 |
要件及び控除額 | 町民税 | 県民税 |
|---|---|---|---|
| 配当控除 | 課税総所得金額の1000万円以下の部分に含まれる配当所得 | 1.6% | 1.2% |
| 課税総所得金額の1000万円を超える部分に含まれる配当所得 | 0.8% | 0.6% | |
| 外国税額控除 | 外国で所得税・県民税及び町民税に相当する税を課された場合で、所得税及び県民税所得割控除しきれなかった額は、所得税の外国税額控除限度額の20%を限度として、町民税所得割額から控除する。 | ||
| 調整控除 |
所得税より住民税の方が、基礎控除や扶養控除等の人的控除額が低く定められていることから、同じ所得金額でも、課税所得金額は住民税の方が所得税より大きくなります。 課税所得金額が200万円以下の場合 次の1、2のいずれか少ない額の5%
課税所得金額が200万円超の場合 (1)から(2)を控除した金額(5万円を下回る場合は、5万円)の5%(町民税3%・県民税2%)
(1)所得税との人的控除額の差額の合計額
例)配偶者控除 住民税:330,000円 差額:50,000円 ※合計課税所得金額:課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額。 |
||
法人町民税の税額の求め方
均等割
| 法人の町民税 | (参考)法人の県民税 | ||
|---|---|---|---|
| 資本金等の金額 | 従業員数 | 標準税率 (年額) | 標準税率 (年額) |
| 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 | 800,000円 |
| 50人以下 | 410,000 | ||
| 10億円超 50億円以下 | 50人超 | 1,750,000 | 540,000円 |
| 50人以下 | 410,000 | ||
| 1億円超 10億円以下 | 50人超 | 400,000 | 130,000円 |
| 50人以下 | 160,000 | ||
| 1千万円超 1億円以下 | 50人超 | 150,000 | 50,000円 |
| 50人以下 | 130,000 | ||
| 1千万円以下 | 50人超 | 120,000 | 20,000円 |
| その他の法人等 | 50,000 | ||
- 従業員数は、町内の事務所等の従業者数
- 資本金等の金額とは、資本の金額又は出資金額と資本積立金額の合計額
法人税割
法人税額に税率を乗じて計算します。
| 法人町民税の税率 | (参考)法人県民税の税率 | |
|---|---|---|
| 資本・出資金が1億円を超える法人等 | 12.3% | 5.8% |
| 上記以外の法人等 | 5% |
Q&A
昨年亡くなった方の平成22年度の住民税は?
問)
私の夫は平成21年の11月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるのでしょうか。
答)
町民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、平成21年中に死亡された方に対しては、平成22年度の住民税は課税されません。
年の中途で引越した場合に住民税を収める市町村は?
問)
私は平成22年1月20日に柴田町から他市に引越しました。平成22年度の住民税はどちらへ納めることになるのでしょうか。
答)
平成22年1月1日現在であなたの住所は柴田町にあったのですから、その後他市に引越したとしても、平成22年度の住民は柴田町に納めていただくことになります。



