後期高齢者医療
平成20年4月1日から、75歳(一定以上の障害がある方は65歳)以上の方を対象とした「後期高齢者医療制度」が始まりました。
後期高齢者医療制度は、都道府県単位ですべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が保険者となって運営しますが、窓口業務、保険料の徴収などはお住まいの市町村で行います。
所得に応じて医療費の1割または3割の負担となります
医療機関の窓口で支払う医療費の負担割合は、原則として1割になります。ただし、現役並み所得者は3割になります。
現役並み所得者とは?
住民税課税所得が年額145万円以上の後期高齢者医療被保険者及び同じ世帯の後期高齢者医療被保険者。ただし、70歳以上の人および後期高齢者医療被保険者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であれば申請により、1割負担となります。
こんなときも後期高齢者医療制度から支給されます
- 腰痛などで、コルセットを作ったとき(治療用装具)
- 捻挫や骨折などで、保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- 旅行先で急に病気になり保険証を持っていなかったとき(医療費の支給)
病院へ行くときは
後期高齢者医療被保険者証を病院の窓口へ出してください。
高額医療費の支給
高額医療費に該当している方へ、申請のお知らせをお送りしています
同じ月内に、下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、超えた分が高額医療費として支給されます。
1ヵ月の自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位) 現役並み所得者 44,400円 80,100円+[(実際にかかった医療費-267,000円)×1%]
12ヶ月間に4回以上高額医療費の支給を受ける場合の
4回目からの限度額=44,400円
一般 12,000円 44,400円 低所得Ⅱ 8,000円 24,600円 低所得Ⅰ 15,000円 食事負担(1食につき)
現役並み所得者及び一般 260円 低所得Ⅱ 90日までの入院 210円 90日を超える入院 160円 低所得Ⅰ 100円
- 低所得Ⅰ・Ⅱの方は、入院時の医療費及び食事負担が減額されます。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しますので、健康推進課へ申請してください。
高額医療・高額介護合算制度
年間(毎年8月から翌年7月末までの年額)の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し年間の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が高額介護合算療養費としてあとから支給されます。
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現役並み所得者 |
67万円(89万円) |
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一般 |
56万円(75万円) |
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低所得Ⅱ |
31万円(41万円) |
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低所得Ⅰ |
19万円(25万円) |
*平成20年度については、通常より対象期間が4ヶ月長いので、( )内の限度額が適用されます。
ただし、平成20年8月以降に自己負担額が集中している場合等については、通常の自己負担額を適用します。
低所得Ⅰ・Ⅱとは?
- 低所得者Ⅱとは 世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者Ⅰ以外の人)。
- 低所得者Ⅰとは 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
保険料は?
後期高齢者医療制度の被保険者となる方全員が、一人ひとり保険料を納めます。
保険料は、被保険者が均等に負担する「被保険者均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額となり、後期高齢者医療広域連合(県単位)ごとに決められます。
平成22・23年度の保険料率が改定されました。
保険料 = 均等割額 40,020円 + 所得割額(基礎控除後の総所得等 × 7.32%)
(最高限度額は50万円)
保険料の軽減
所得の低い方は、世帯(世帯主及び被保険者)の所得に応じて保険料の均等割額が軽減されます。
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基礎控除額(33万円)を超えない世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯(その他各種所得がない場合) |
9割軽減 |
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基礎控除額(33万円)を超えない世帯 |
7割軽減→8.5割軽減 |
| 基礎控除額+24.5万円×世帯に属する被保険者数(被保険者の世帯主を除く)を超えない世帯 | 5割軽減 |
| 基礎控除額+35万円×世帯に属する被保険者数を超えない世帯 | 2割軽減 |
平成23年度における特別軽減措置
- 被保険者均等割額の7割軽減が8.5割軽減に拡大されます。
- 所得割額を負担する方のうち、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、所得割額が5割軽減されます。
被用者保険の被扶養者だった方
後期高齢者医療に加入する前日まで被用者保険(健康保険組合や共済組合など)の被扶養者だった方は制度加入後2年間は所得割額がかからず均等割額は5割軽減されます。経過措置として平成24年3月まで保険料の均等割額が9割軽減となっていましたが、この措置が1年間延長され、平成24年3月まで均等割額が9割軽減されます。
保険料の納付方法
後期高齢者医療制度では、被保険者個人がそれぞれ保険料を納めていただくようになります。
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特別徴収(年金からの天引き) |
年金が年額18万円以上の方 (介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えな い場合) |
| 普通徴収(納付書、口座振替による納入) |
介護保険料が天引きされている年金額が年額18万円 未満の方 介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方 介護保険料が年金から天引きされていない方 年度の途中で新たに加入した方や住所の異動があっ た方 |
納付方法の変更について
後期高齢者医療保険料は、原則として年金からの天引きとなりますが、申出により口座振替に変更することが可能です。
金融機関窓口で口座振替の手続き後、本人控えを持参の上、健康推進課窓口で「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」を記入し提出してください。
*口座振替に変更した場合、その納付額は確定申告により社会保険料控除として、口座名義人の方に適用されます。
特定疾病療養受療証について
人工透析治療の必要な慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(厚生大臣が定める者)については、特定疾病療養受療証を病院の窓口に提出すると毎月の自己負担が1万円までとなります。
こんなときは届出が必要です
- 転居した
- 転入・転出した
- 死亡した
- 生活保護を受けなくなった・受けるようになった
- 保険証をなくした
交通事故にあったときは届出をします
交通事故でも届出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。
後期高齢者医療広域連合があなたの医療費を一時立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。
※事故証明書が必要です。
後期高齢者の方の健康診査
特定健診(40歳から74歳の方を対象に、メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防のための健康診査)と同じように、健診を受けることができます。
健診は平成23年8月から9月を予定しています。
健診日の約1ヶ月前に後期高齢者の方全員へ受診票を送付いたします。
※健診は、無料で受けられ、申し込みは必要ありません。



